1962-03-28 第40回国会 衆議院 外務委員会 第18号
私は、昭和二十年に当時の総理大臣秘書官を勤め、二十三年には内閣官房次長を勤めておりました者でございます。戦後の食糧事情最悪の事態に立ち至りまして、宮城に米よこせ運動が押しかけるといったような当時であります。当時のGHQへ食糧の緊急輸入の懇請に参りましたこと再三であります。ガリオア・エロアの全部が占領軍が勝手にやったことで、われわれの知ったことではないという感じは、どうも正しくないと考えます。
私は、昭和二十年に当時の総理大臣秘書官を勤め、二十三年には内閣官房次長を勤めておりました者でございます。戦後の食糧事情最悪の事態に立ち至りまして、宮城に米よこせ運動が押しかけるといったような当時であります。当時のGHQへ食糧の緊急輸入の懇請に参りましたこと再三であります。ガリオア・エロアの全部が占領軍が勝手にやったことで、われわれの知ったことではないという感じは、どうも正しくないと考えます。
郡君は、昭和四年大学を卒業後、宮城県、京都府等に職を奉じ、内務省地方局長、石川県知事、内閣官房次長を歴任、昭和二十五年参議院議員に当選せられ、物価政務次官、法務委員長、議院運営委員長を歴任された方でありますが、特に昭和二十三年一月から同二十三年十二月までの間、全国選挙管理委員会事務局長として職務に当られ、選挙については貴重な経験を有しておられる方であります。
岩本 月洲君 下條 康麿君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 委員外議員 経済安定委員長 佐々木良作君 國務大臣 農 林 大 臣 森 幸太郎君 労 働 大 臣 鈴木 正文君 國 務 大 臣 青木 孝義君 政府委員 内閣官房次長
第二には、國家行政組織法に定める基準に從いまして、この法律の中に必要な改正を加えまして、從來、政令で規定しておりましたところの内閣官房次長、國務大臣秘書官に関する規定をば本法の中に移しまして、内閣官房次長の名称をば内閣官房副長官と改めたのであります。大体かような趣意を以ちまして決定したものであります。尚、内閣官房副長官は二人を置くという規定になつております。
第二條第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。 2 第二條第三項第八号及び第十号の改正規定に関するものの次に次のように加える。 第二條第三項第十四号中「昭和二十四年七月一日に」を「昭和二十五年四月一日から」に改める。こういうのであります。
即ち「第二條第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。」
三好 始君 國務大臣 大 藏 大 臣 池田 勇人君 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 労 働 大 臣 鈴木 正文君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 本多 市郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
本法案の内容について申し上げますと、第一に、内閣法の一部を改正する法律案及び総理府設置法案の成立に伴い、「内閣官房次長」を「内閣官房副長宮」に、「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするものであります。
城 義臣君 佐々木鹿藏君 岩本 月洲君 下條 康麿君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 國 務 大 臣 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
理事 久保田鶴松君 理事 藤田 義光君 理事 立花 敏男君 理事 圖司 安正君 大内 一郎君 河原伊三郎君 清水 逸平君 野村專太郎君 龍野喜一郎君 足鹿 覺君 門司 亮君 千葉 三郎君 谷口善太郎君 出席國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 出席政府委員 内閣官房次長
○中島委員長 内閣官房次長が出席せられておりますから、便宜委員長より衆議院議員選挙費に対してお尋ねしまして、もしそれで要領を得ませんければ、どうか御自由にお伺い願いたい。 今年一月に執行せられました衆議院議員選挙費について、政府の未支拂いの分が相当にあるように聞いておるのであります。
荒井 八郎君 城 義臣君 佐々木鹿藏君 岩本 月洲君 新谷寅三郎君 鈴木 直人君 堀 眞琴君 三好 始君 國務大臣 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
その内容について申上げますと、先ず第一に、「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするのであります。次に、連絡調整事務局臨時設置法が廃止され、その機構が外務省の機構の中に包攝されることになりますのに伴い、國家公務員法第二條に掲げる特別職より連絡調整中央事務局長官を削除しようとするものであります。
高瀬荘太郎君 厚 生 大 臣 林 讓治君 商 工 大 臣 稻垣平太郎君 運 輸 大 臣 大屋 晋三君 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 國 務 大 臣 本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
又一方におきましては内閣官房次長か長官かの通牒だと思いますが、そういう通牒によつて相当学内体制が保安條例的なものに強化されておるという現状がある。それから学生自治会というものが学校自治会というものに切替えられている。そして学生の自治に対する動き、そういうような自主的な活動というものが非常に統制され、そして学校当局によつて左右されるというような体制に切替えられつつある。
球一君 小林 信一君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 池田 勇人君 文 部 大 臣 高瀬荘太郎君 厚 生 大 臣 林 讓治君 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 出席政府委員 内閣官房次長
その内容について簡單に申し上げますならば、まず第一に「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、また「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするのでございます。
なお從來政令で規定されていた内閣官房次長及び國務大臣秘書官に関する規定を本法に移して、内閣官房次長の名称を内閣官房副長官と改め、内部部局におきましても國家行政組織法に定める基準に基いて規定し、本年六月一日から施行しようとするものであります。
逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 労 働 大 臣 鈴木 正文君 建 設 大 臣 益谷 秀次君 國 務 大 臣 青木 孝義君 國 務 大 臣 木村小左衞門君 國 務 大 臣 本多 市郎君 國 務 大 臣 山口喜久一郎君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
靜君 尾関 義一君 佐藤 榮作君 丹羽 彪吉君 根本龍太郎君 山本 久雄君 徳田 球一君 小林 信一君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 逓 信 大 臣 小澤佐重喜君 國 務 大 臣 青木 孝義君 出席政府委員 内閣官房長官 増田甲子七君 内閣官房次長
知治君 大泉 寛三君 河原伊三郎君 清水 逸平君 野村專太郎君 龍野喜一郎君 足鹿 覺君 門司 亮君 千葉 三郎君 谷口善太郎君 田中 豊君 小平 忠君 出席國務大臣 國 務 大 臣 木村小左衞門君 國 務 大 臣 樋貝 詮三君 出席政務府委員 内閣官房次長